保健所に復習でお勉強

無人コーヒーマシンがなぜあの形式で営業許可が下りたかあれからずっと考えてた

ら、突然閃いた「ああそうか根本的にアレだった」と

なので復習を兼ねて保健所に勉強
食品衛生法 第9章営業 第51条営業施設の基準 がどうしても引っ掛かるんだがTTGさんはある意味非常に上手い発想で出されました

どういった点なのかは今度記したい

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする