まず
日本銀行法46条 強制通用力
強制通用力を認められた貨幣による決済は、額面で表示された価値の限度で最終的な決済と認められ、 受け取る相手側はこれを拒否できないことが国家により保証されて いる。
強制通用力を有する貨幣、すなわち通貨による支払いは最終的なものであり、受取人は受け取りを拒否することができず、 これにより決済は完了する(支払完了性)
とあります。
一方で、
契約自由の原則
「契約自由の原則」とは、個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、 国家は干渉してはならない、という原則のこと。 契約を当事者の自由にまかせ, 国家はこれに干渉してはならないとする近代法の原則 (→私的自 治の原則 ) の重要な一つ。 コトバンクより
とあります。
では単純にどちらが強いかと言う話になってきますが、弁護士の方が 過去に見解を述べられております。
最終的には
契約自由の原則
契約が成立する前なら、当事者同士で支払方法を決めること自体は強制通用力とは関係なく許されています。たとえば、お店とお客さんとの間で、契約前に、現金での支払いはできない(キャッシュレス)と定めること自体は問題ありません。
入店時、注文を受け付ける( 契約が成立する) 前迄に、必ず現金での支払いが出来無い事を伝えれば強制通用力より も契約自由の原則が勝ると言う訳ですね。
余談:もし現金不可店において、 忙しかったり等でそれを言われ無かったら現金を置いて行く事も可 能と言う訳ですね笑