店を畳むか、クレカ電子マネーを捨てるか、制度を変えるか。~Pring LINEPayの割引について~

本日をもってPring半額キャンペーンが終了しました!最初は「決済の為に熱海に来るだろうか…」と不安でしたが来て下さった方がいて本当に感謝で御座います。都内とは違い決済回数は決して多くない(と言うより少ない)けど多少意義はあったかな?と思いたいw
そして当店で行っている「Pring・LINE Payで決済を行うと割引く」制度について物言いがついたので一旦停止します。

※この件については各SNSでは一切返信は致しかねますのでお話・返信などを望む方はこちらまでどーぞよろしくお願いいたします。

まずこの話の前に、



現金信仰の強いこの国にキャッシュレス文化を根付かせる一助になれば

これがこの店を立ち上げた経緯です。
何度か触れてますがキャッシュレス店は5,6年前に「何故ないんだろう」から始まり、2年前に「知人に出店を促し(たが断られたw)」、去年のこがし祭りで『客側ではなく何でもいいから提供する側に立ちたい』と芽生え、「じゃ誰もやらないなら俺やるか」と昨夏に動き出して、物件が決まりかけた11月に東京で某店さんが日本初の店舗を出店され「抜かれた~笑」となり、その物件は不可になって二転三転し3月に物件まとまり4月開店で現在に至るです。

ちなみに出店に伴い日本初の称号を頂こうと思ってたのでGoogleニュースやNewsPicksなどで「キャッシュレス」などのキーワード検索を昨夏から今も毎日行っています。
 
こんな感じで毎日チェックし「よし!まだ登場してない」を毎日確認してました
こんなにも「キャッシュレス」と言うワードが一般的に取り上げられる様になったのは年明けからで、更にここ数か月はQRのワードが乱立して賑わせてます。
ホント急に流れが変わりました。
昨年の夏には考えれなかった程、
こんなにも世の中が注目するようになったんだし、
物言いが付くなら、






もう俺の役目は必要なくね?w





と一瞬だけ思いました(笑)。
以前の様に動かず口や文字で済ませていた頃に戻った方が楽です。
何か行動を起こそうとすると時に面倒な事も起きます。言ってない事を言われたりもします。違う解釈をされたりもします。それはむかしNSCに行ってた時にも体感してます。
しかし近隣店舗の方々の手助けをするなどやる事はまだまだ残ってます。何よりも提供側に立った事で人生のロードマップを変えた部分もあるので、さすがにこんな短期間で終わらせる事は有りませんが(笑)。
※なのでタイトルはちょっと誇張しましたが「制度を変える」です。



が先に触れる内容でした。


さてやっと本題です。

この割引制度の話をする前にクレジットカード会社の規約上、禁止されている内容をおさらいしてみると

三井住友<PDF>
第4条(信用販売)
1.加盟店は、会員が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
第7条(信用販売の方法)
9.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。


『加盟店は損をしたくないからと言って手数料分を利用者から上乗せしない現金と平等にしなさいよ!』ですね。カード利用者に対して不利益を被らせるのはそりゃ以ての外ですよね。

 



実はわたくし場所は伏せますがちょっと前にも5%を上乗せされて請求されましたw




では次に
JCB<PDF>
第11条 (加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
2.加盟店は、有効なカードを提示した会員または有効なギフトカードの使用者に対し、信用販売またはギフトカードの取扱いを拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードまたはギフトカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売またはギフトカードの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、会員またはギフトカードの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします
今度は言い回しが変わります。


異なる代金



この表現だと上乗せは当然ながら、値下げであっても異なる代金ですから規約上は違反と取られてもおかしくは無いです。(なので通報もきっとJCBへ行ったんでしょうね笑)




基準(定価・標準価格)に対して上げるのは明らかに利用者に不利益を被らせるので違反だと思いますが、基準に対して下げるのはどうなんでしょう?前者と後者の大きな違いは悪意か善意かですよね。確かに目線を変えクレカサイドから見たら不利となる差別的取扱いと取れなくも無いですがスタートラインの定価、基準なんですよね。




そして「現金客と」と連句されてますが

そもそもうち現金が・・・ってのはありますが、、、そこはスルーします。

しかしながら各社さんと揉めたり解釈の違いを論じるのがこの店の目的ではなく、一人でも多くの方にキャッシュレス等の
世界観を提案・体感して頂くものですから、そこは従い物言いの付かない方法に修正します。
※それも回避出来る良い方法をアドバイス頂いたのですが今回はそれは選ばず現状で進めてみます
形はほぼ決まってますが今週中に税務署に行って最終確定させて8月早い時期に打ち出せればと思います。



そして最後に今回の件は有難かったと思ってます。冒頭にも述べた様にここの店の意義は色んな事を知って貰う事で、こういった側面も取りあげられたのですから。本当に有難う御座います。将来は今以上にQR・仮想通貨・(法定デジタル通貨)と色んなものでごちゃごちゃに混じる未来がやって来るので、キャッシュレスの普及とともにそれについても考えて貰える時がやって来るなら価値のある期間だったと思います。





最後に、

Pring
第10条(加盟店の義務)
2
v.加盟店は、ユーザーに対し、pringにより対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いるユーザーより不利な取扱いを行ってはならないものとする

その他ご参考:弁護士ドットコム
店舗のクレカ金額制限は加盟店規約違反、「5000円から」「ランチではお断り」はNG
https://www.bengo4.com/internet/n_7403/

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